通常売却の基礎知識
不動産売却の基本的な流れ
1. 相場を調べる
売却予定の不動産の市場価格や近隣の取引事例を調査し、適正な売却価格の目安を把握する。
2. 不動産会社に査定を依頼する
複数の不動産会社に査定を依頼し、物件の価値や売却戦略についてアドバイスを受ける。
3. 媒介契約を結ぶ
売却を依頼する不動産会社を選び、媒介契約(専属専任・専任・一般のいずれか)を締結する。
4. 売却活動を開始する
不動産会社が広告やネット掲載、内覧対応などを行い、買主を探す。
5. 売買契約を結ぶ
購入希望者と条件交渉し、合意に至れば売買契約を締結する。
6. 決済・引き渡しを行う
買主から残代金を受け取り、所有権移転登記や物件の引き渡しを行う。
7. 確定申告をする
売却による所得が出た場合は、翌年に確定申告を行う。
不動産査定の種類
簡易査定(机上査定)
現地調査をせず、物件の基本情報や周辺データをもとに概算価格を算出。手軽でスピーディだが、状態反映はなし。
訪問査定
現地を訪問し、建物の状態や環境も含めて査定。より精度の高い価格が得られる。
AI・匿名査定
インターネット上で自動で査定価格を提示。手軽だが精度は限定的。
不動産査定の主な方法
取引事例比較法
近隣・類似物件の過去の売買事例をもとに価格を調整。マンション・土地の査定で主に使用。
原価法
再調達価格から減価修正を差し引いて算出。戸建てや新築で使用される。
収益還元法
将来の収益予測から価格を算出。投資用物件などで活用される。
査定価格はどう決まる?
物件の個別要素
立地、築年数、広さ、間取り、設備、周辺環境など。
取引事例と市場動向
近隣の売買実績や不動産市場の需給バランス、景気なども影響。
不動産会社の戦略
各社の販売戦略や見込価格によって査定額は異なる。
※査定価格は目安であり、実際の売却価格とは異なる場合があります。
不動産売却にかかる費用一覧
媒介契約の種類と選び方
専属専任媒介契約
- 1社の不動産会社にのみ売却を依頼
- 売主が買主を見つけても会社を通して契約
- 契約から5日以内にレインズ登録義務
- 週1回以上の販売状況報告
- 契約期間は最長3ヶ月
専任媒介契約
- 1社の不動産会社にのみ売却を依頼
- 売主が直接契約することが可能
- 契約から7日以内にレインズ登録義務
- 2週間に1回以上の販売状況報告
- 契約期間は最長3ヶ月
一般媒介契約
- 複数の不動産会社に売却依頼可能
- 売主が直接契約も可能
- レインズ登録義務なし
- 販売状況報告義務なし
- 契約期間の規定はなし(3ヶ月が一般的)
選び方のポイント
- 早く売却したい→専属専任または専任媒介契約
- 広く買い手を探したい→一般媒介契約
- 自分で買主を見つける可能性→専任または一般媒介契約
契約内容や報酬体系をよく確認することが重要です。
売却を成功させるためのポイント
1. 適切な価格設定
- 市場相場や近隣の成約事例を参考に、現実的で魅力的な価格を設定
- 高すぎる価格は売れ残り、安すぎる価格は損失につながる
- 査定価格にこだわりすぎず、柔軟に価格調整する姿勢も大切
2. 内覧準備をしっかり行う
- 室内を整理整頓・清掃して第一印象アップ
- 照明・カーテンで明るさや開放感を演出
- 生活感の排除・水回りの徹底掃除
3. 柔軟な対応とスケジュール管理
- 内覧希望に柔軟対応し、見学の機会を逃さない
- 買主の都合に合わせたスケジュール調整
- 価格交渉や条件変更にも前向きに対応
4. 信頼できる不動産会社選び
- 実績や担当者の対応力を重視
- 媒介契約・販売戦略・広告内容を確認
- 定期的な報告・アドバイスがあるかも重要
5. 物件の魅力を最大限アピール
- リフォームやクリーニングで印象アップ
- 物件の強み・周辺環境を伝える資料作成
- ホームステージングやプロ撮影も検討
6. 売却活動の進捗をこまめにチェック
- 不動産会社からの報告で反響を把握
- 必要に応じた販売戦略や価格の見直し
よくある質問(FAQ)【不動産売却全般について】
A1: まずはご自身の不動産の相場や売却の流れを調べてみましょう。その後、不動産会社に査定を依頼し、売却の相談をするのが一般的です。必要書類の準備や、物件の整理も早めに進めておくと安心です。
A2: 査定価格は、立地や築年数、広さ、周辺の取引事例、物件の状態などをもとに算出されます。ほとんどの不動産会社では査定は無料で行っていますので、気軽に依頼できます。
A3: もちろん可能です。複数社に査定を依頼することで、価格やサービス内容を比較でき、納得のいく売却につながります。
A4: 売却活動開始から引き渡しまで、一般的には3~6ヶ月程度かかることが多いです。物件の条件や市場の状況によって前後します。
A5: はい、可能です。売却代金でローン残債を一括返済し、抵当権を抹消するのが一般的です。残債が売却価格を上回る場合は、不足分を自己資金で補うか、金融機関と相談して対応します。
A6: 売買契約締結時に手付金、引渡し・決済時に残代金を受け取ります。全額が揃うのは引渡し日が基本です。
A7: 必須ではありませんが、室内をきれいにしておくことで印象が良くなり、早期売却や価格アップにつながることがあります。高額なリフォームは慎重に検討しましょう。
A8: 売却によって譲渡所得が発生した場合は、翌年の確定申告が必要です。損失が出た場合も、税制上の優遇措置が受けられることがあります。
相続不動産のお悩み解決ガイド
相続手続きの全体像とスケジュール
法定相続人とは?
① 法定相続人になれる人(優先順位順)
- 配偶者:常に相続人になる
- 第1順位:子(実子・養子・認知された子・胎児)
※子が先に死亡していれば孫が代襲相続 - 第2順位:直系尊属(親・祖父母など)
※子や孫がいない場合のみ - 第3順位:兄弟姉妹(甥・姪が代襲相続)
※上位の相続人がいない場合のみ
② 法定相続分(主な組み合わせ)
| 組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他の相続人の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 子全員で1/2(均等割り) |
| 配偶者と親 | 2/3 | 親全員で1/3(均等割り) |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4(均等割り) |
| 配偶者のみ | 配偶者が全額 | |
| 子のみ | 子全員で均等割り | |
| 親のみ | 親全員で均等割り | |
| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹全員で均等割り | |
代襲相続とは?
- 相続放棄の場合は、代襲相続は発生しません
- 代襲相続は「死亡」「相続欠格」「相続廃除」の場合に発生
- 代襲相続人が複数いる場合は、引き継いだ相続分を均等に分割
- 子の場合は、孫 → ひ孫と世代を超えて再代襲が可能
- 兄弟姉妹の場合は、甥・姪までが代襲対象(それ以上の再代襲は不可)
・子Aが被相続人より先に死亡 → Aの子(孫B)が代襲相続人になる ✅
・孫Bも死亡 → Bの子(ひ孫C)が再代襲相続人になる ✅
・兄Dが被相続人より先に死亡 → Dの子(甥E)が代襲相続人になる ✅
・甥Eも死亡 → Eの子(また甥F)は再代襲できない ❌
遺産分割協議の進め方と注意点
1. 法定相続人の確認
- 戸籍謄本で全員を把握
- 認知された子や疎遠な兄弟姉妹も含める
2. 財産の調査・確定
- 預貯金・不動産・負債など調査
- 財産目録を作成
3. 遺言・法定相続分の確認
- 遺言書があれば優先
- 法定割合を参考に調整
5. 揉めないためのポイント
- 被相続人が生前に遺言書を残しておく
- 相続人間の丁寧な連絡と説明
- 協議理由を明文化し、誤解を防ぐ
- 弁護士や司法書士など専門家の活用
遺言書の種類と効力・見つけた場合の対処法
1. 遺言書の主な3種類
- 自筆証書遺言:本人が全文・日付・氏名を自書し押印。自宅保管または法務局保管制度あり。
- 公正証書遺言:公証人が作成し原本を公証役場に保管。証人2人以上が必要。
- 秘密証書遺言:内容を秘密のまま、公証人と証人2人以上の前で封印し証明を受ける。自宅で保管。
2. 遺言書の効力
- 法律で定められた方式で作成されていれば有効。
- 有効期限はなく、何年経っても効力を持つ。
- 相続分の指定、遺贈、認知、未成年後見人の指定などに法的効力あり。
- 内容が法定相続分と異なる場合、原則として遺言書が優先される。
3. 遺言書を見つけた場合の対処法
- 勝手に開封しない(特に自筆・秘密証書遺言)
- 家庭裁判所で「検認」の申し立て(自筆・秘密証書遺言)
- 検認前の開封は5万円以下の過料対象
- 公正証書遺言は検認不要。そのまま手続き可能
- 検認後、遺言書に従って相続手続きを行う
- 遺言執行者がいれば、その人が手続きの実行を担当
- 遺言書が後から見つかった場合、分割協議をやり直すことも
相続登記は義務化!
いつまでに何をすべき?必要書類と費用まとめ
1. 義務化のポイント
- 2024年4月1日から相続登記が義務化
- 相続を知った日から3年以内に申請
- 遺産分割協議がある場合は成立日から3年以内
- 過ぎると10万円以下の過料
- 以前の相続(2024年4月以前)も義務対象
2. 手続きの流れ
- 相続の発生(死亡)
- 戸籍収集で相続人を確定
- 不動産の調査
- 遺言書の有無確認
- 遺産分割協議(必要な場合)
- 書類の収集
- 登記申請書の作成
- 法務局へ提出
- 登記完了
3. 主な必要書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡)
- 住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人の戸籍謄本・印鑑証明書
- 不動産取得者の住民票
- 固定資産評価証明書または課税明細書
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 遺産分割協議書または検認済み遺言書
- 登記申請書・収入印紙・返信用封筒
4. 費用の目安
- 登録免許税:評価額 × 0.4%
- 書類取得:1万〜2万円
- 司法書士報酬:7万〜10万円
- 合計:15万円前後(不動産2000万円の場合)
5. 登録免許税の納付方法
- 金融機関または税務署で現金納付
- 収入印紙で納付(3万円以下の場合)
注意点
- 義務違反は10万円以下の過料
- 不動産の種類やケースで必要書類が変動
- 準備には時間がかかるため早めの対応が必要
相続登記は自分でできる?
司法書士に依頼するメリットとは
1. 自分でできるかどうか?
- 司法書士に頼らず自分で手続き可能
- 相続関係がシンプルな場合は比較的簡単
- 役所・法務局に行く必要あり(平日対応)
- 戸籍収集・書類作成に時間と根気が必要
- ミスがあると再提出となり手間が増える
2. 自分で行う相続登記の基本手順
- 不動産の特定・登記簿謄本の取得
- 相続人の確定(戸籍・除籍謄本の収集)
- 相続財産の確認
- 遺言書の有無を確認
- 遺産分割協議書の作成(必要な場合)
- 登記申請書の作成
- 必要書類の準備と綴じ込み
- 登録免許税の計算・収入印紙購入
- 管轄法務局へ申請(窓口・郵送・オンライン)
- 登記完了書類の受け取り
3. 自分で行うメリット・デメリット
- メリット:司法書士費用がかからず経済的
- デメリット:書類作成・役所手続きの手間が多い
- ミスがあると登記却下ややり直しのリスク
- 複雑な相続では処理が難しい
4. 司法書士に依頼するメリット
- 書類収集・作成から申請まですべて任せられる
- 戸籍・遺産分割協議書も代行可能
- 平日の法務局対応が不要になる
- 不備・漏れを防ぎ、確実に登記完了
- 中立的立場で相続人間の調整にも貢献
- 遠方や複数不動産でも対応可能
- トラブル発生時は法的助言も受けられる
まとめ
相続登記は自分で行うことも可能ですが、
手間・時間・ミスのリスクを考えると、
特に相続関係が複雑、仕事が忙しい方には
司法書士に依頼するのがおすすめです。
相続登記を放置するリスクとデメリット
1. 放置によるリスクとデメリット
- 登記期限を過ぎると、10万円以下の過料(罰金)
- 登記しないと売却・担保設定などの処分ができない
- 相続人が増え、権利関係が複雑化し手続きが困難になる
- 相続人全員の合意が得られず、協議が難航する可能性
- 次世代へ問題が先送りされ、争族(相続争い)の原因に
- 固定資産税通知が故人宛のままになり、納税・管理が曖昧
- 他の相続人の借金で持分が差し押さえられるリスク
- 管理責任や費用負担を押し付け合い、トラブルが発生
- 納税漏れ・延滞で延滞金や罰則のリスクも
- 相続税申告で評価が不明確になり、過少申告や税務トラブルに
- 認知症など判断能力がない相続人が出ると後見人対応が必要
- 他の相続人が勝手に登記し、第三者に売却されるリスク
- 不動産の所有権を他人に対して主張できない
- 相続人間の関係悪化や訴訟・調停の原因になる
相続登記を放置すると、法的・経済的・人間関係すべてにおいてデメリットが生じます。
特に、相続人の高齢化や相続関係の複雑化が進むと手続きはさらに困難に。
早めの相続登記申請を強く推奨します。
相続不動産ガイド
相続税の基礎控除と計算方法
基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数
例:相続人3人の場合 → 4,800万円
- 相続財産が基礎控除以下なら相続税はかからない
- 財産から債務や非課税資産を差し引き、課税額を計算
- 法定相続分で按分 → 相続税速算表で税率を適用
- 控除(配偶者、未成年者など)適用で最終税額を算出
不動産の相続税評価額
- 路線価方式:路線価×補正率×土地面積
- 倍率方式:固定資産税評価額×評価倍率
- 建物は固定資産税評価額を使用
- 2024年以降はマンション評価に補正あり
相続税対策としての不動産活用
- 生前贈与による評価圧縮
- アパート経営で土地評価減+債務控除
- 法人化や等価交換・リースバック活用
- 現金→不動産で評価減狙い
小規模宅地等の特例
- 自宅や事業用宅地の評価額を最大80%減額
- 特定居住用:330㎡/事業用:400㎡/貸付用:200㎡
- 同居・配偶者・事業承継など要件あり
- 書類提出・期限内申告が必須
共有名義の不動産売却
- 全員合意があれば全体売却可能
- 持分だけの売却も可能だが価格が下がる
- トラブル回避のために代表者設定や事前相談が重要
- 共有物分割請求訴訟も選択肢
相続不動産の売却と譲渡所得税
- 譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費)
- 所有期間で税率が異なる(5年超で長期譲渡)
- 3,000万円控除(空き家特例、居住用特例など)あり
- 確定申告が必要
空き家を売却すべきか活用すべきか
- 利用予定がないなら売却が基本
- 横浜市ではリフォーム・売却支援制度あり
- 賃貸・民泊・シェアハウスなど活用方法多様
- 節税特例や助成金の活用を検討
相続不動産を賃貸に出すメリット・デメリット
- 家賃収入・評価額圧縮などメリット大
- 管理負担・空室リスク・共有名義トラブルのリスクも
- 節税特例との併用制限あり(空き家控除不可)
遠方の実家を相続した場合
- 登記・税金・管理義務が発生
- 空き家管理サービスや管理会社委託も検討
- 売却・賃貸・親族利用など選択肢多数
- 放置は行政指導や資産価値低下の原因に
よくある質問(FAQ)
1. 【相続不動産について】
A1: はい、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。原則として、ご自身のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。手続きが複雑な場合や、何から手をつければよいか分からない場合は、お早めにご相談ください。
A2: 空き家を放置すると、固定資産税がかかり続けるだけでなく、建物の劣化や管理の手間、近隣への影響などの問題も生じます。活用方法としては、売却、賃貸、解体などが考えられます。弊社では、横浜市の地域特性やお客様のご状況に合わせて、最適な活用方法や売却戦略をご提案いたします。空き家に関する補助金制度などもございますので、まずはお気軽にご相談ください。
A3: 共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。意見がまとまらない場合、まずは話し合いの場を設けることが重要ですが、感情的な対立があると難しいケースも少なくありません。弊社では、各共有者様のご意向を丁寧にお伺いし、公平な立場から調整役を務めることも可能です。必要に応じて弁護士などの専門家とも連携し、円満な解決を目指します。
A4: はい、相続した不動産を売却して納税資金に充てることは可能です。ただし、相続税の申告・納付期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに売却・現金化が間に合わないケースもあります。弊社では、早期売却に向けた戦略立案や、必要であれば買取のご提案も可能です。税理士と連携し、納税に関するアドバイスも行いますので、ご安心ください。
2. 【有効活用・リフォームについて】
A1: 建物の状態やご予算によって可能な範囲は異なりますが、間取りの変更を含む大規模なリノベーションから、水回り設備(キッチン、浴室など)の交換、内装の刷新、バリアフリー化、耐震補強まで幅広く対応可能です。まずは現地調査をさせていただき、お客様のご希望を叶えるための最適なプランをご提案します。
A2: 必ずしもリフォームが必要とは限りませんが、物件の状態によっては、適切なリフォームを行うことで買主への印象が良くなり、早期売却や価格交渉で有利になる場合があります。特に水回りや内装の状態が悪い場合は効果的です。ただし、過度なリフォームは費用対効果が見合わないこともあります。弊社では、売却戦略の一環として、費用対効果の高いリフォームプランをご提案することも可能です。
A3: 大規模なリフォームよりも、ハウスクリーニングや壁紙の張替え、水回りの修繕など、費用対効果の高い部分的なリフォームが選ばれることが多いです。物件の状態や立地、ターゲットとなる買主層によって最適なリフォーム内容は異なります。
A4:売却を目的としたリフォーム費用は「譲渡費用」として譲渡所得税の計算に含めることができます。価値を上げるためのリフォーム(設備の改良など)は「取得費用」に含めることも可能です。詳細は税理士や不動産会社に相談することを推奨します。
リースバックのご提案
リースバックの基本と活用方法
リースバックとは?
自宅を売却しつつ、賃貸契約でそのまま住み続けられる仕組み。売却代金を現金化でき、家賃を払って住み慣れた家に住み続けられます。
対象物件と条件
- マンション・戸建て・店舗など広範囲に対応
- 名義人全員の同意、ローン完済が基本条件
- 築年数や立地での制限は少ないが、審査あり
利用される主な目的
手続きの流れ
- 相談・簡易査定
- 現地調査・本査定
- 契約条件の確認
- 売買契約と賃貸契約
- 引渡し・住み続け開始
必要書類(一部)
- 身分証、住民票、印鑑証明
- 登記簿謄本、権利証、収入証明
- 建物図面や固定資産評価証明など
査定と家賃の決まり方
査定価格は市場相場の60~80%。
家賃は買取価格 × 利回り(7~13%)÷ 12 +経費で算出される「積算法」が主流。
契約の種類
- 普通借家契約:更新可能、長期居住に向く
- 定期借家契約:更新なし、短期利用や再契約の可能性を要確認
メリット
- 引越し不要で住み続けられる
- 現金化できる(使途自由)
- プライバシー保護、所有リスクから解放
- 買戻しオプションがある場合も
デメリット
- 売却価格は相場より安め
- 家賃負担が重くなる場合あり
- 定期契約では再契約不可も
- 所有権喪失により相続や担保不可
買戻し特約
買戻し期間は最長10年。
契約書で明記しないとトラブルに。資金計画と条件確認が重要。
よくある質問(FAQ)【リースバックについて】
1. 契約・手続きに関する質問
A1: 仮審査から契約まで1~2カ月、契約後の入金までさらに1~2週間ほどかかるのが一般的です。
A2: 身分証明書、住民票、印鑑証明書、実印、登記済証(または登記識別情報通知)、固定資産税納税通知書、収入証明書などが必要です。
A3: 会社選定→仮審査→現地調査・本査定→契約条件の提示→保証会社の審査→売買契約・賃貸借契約→引渡し・入金→家賃支払い開始、という流れです。
A4: はい、売買契約と賃貸借契約を同時に締結します。必要に応じて買戻し予約契約を結ぶこともあります。
2. 費用・家賃に関する質問
A1: 家賃の引き下げ交渉は可能ですが、必ずしも希望通りになるとは限りません。再契約時や家計状況の変化に応じて相談できます。
3. 買戻し・契約期間に関する質問
A1: 売却時に買戻し特約や再売買予約契約を結ぶことで、一定期間内に元の所有者が物件を買い戻せる権利を持つ仕組みです。
他の資金調達方法との比較
リバースモーゲージとは?
- 自宅などの不動産を担保に、生活資金を借りる高齢者向けローン制度
- 住みながら一括または毎月分割で資金を受け取れる
- 毎月返済は利息のみ、元本は死亡・契約終了後に売却して返済
- 住宅ローンの逆構造:元本返済は後回し
- 用途:老後資金・ローン借り換え・リフォーム・施設入居費用など
- 所有権を維持したまま住み続けられる
- 亡くなった後は相続人が売却または現金一括返済
- 利用には年齢・物件条件・相続人同意が必要
- 不動産評価額や金利変動・長生きリスクに注意
- 家賃ではなく利息を支払う(リースバックとは異なる)
不動産担保ローンとは?
- 不動産を担保にして金融機関から資金を借りるローン
- 自宅・マンション・土地・事業用物件が対象
- 無担保ローンより金利が低く、借入額も大きめ
- 評価額の60~80%が融資目安、長期借入も可能
- 資金使途は原則自由(生活費・教育費・事業資金など)
- 返済不能時は不動産が差し押さえ・競売のリスク
- 家族名義・法人名義でも条件により担保可能
- 手数料・登記費用が必要、審査も不動産評価が重要
- 計画的返済が重要
リースバックとリバースモーゲージ、どちらが向いている?
リースバックが向いている人
- すぐにまとまった資金が必要
- 住宅ローン残債がある
- 資金使途を自由にしたい
- マンション・事業用不動産を活用したい
- 固定資産税や修繕費負担をなくしたい
リバースモーゲージが向いている人
- 自宅の所有権を維持したい
- 住宅ローン完済済みの高齢者
- 毎月の支払いを抑えたい
- 相続人に家を残す必要がない
- 長期間安定して住み続けたい
任意売却・競売回避サポート
任意売却とは?
住宅ローンや不動産担保ローンの返済が困難になった場合、所有者が金融機関の同意を得て不動産を売却する方法です。競売よりも高く売れる可能性があり、生活再建を目指せます。
任意売却と競売の違い
- 主導者の違い: 任意売却は所有者と債権者で協議、競売は裁判所主導。
- 売却価格: 任意売却は市場価格に近く、競売は安くなりがち(6〜8割)。
- プライバシー: 任意売却は周囲に知られにくい。
- 売却後の債務: 任意売却は分割返済交渉可、競売は残債が多く残りやすい。
任意売却のメリット
- 市場価格に近い売却価格
- 引越し費用の確保可
- 柔軟な引渡しスケジュール
- プライバシーが守られる
任意売却のデメリット
- 債権者の同意が必要
- 売却できないと競売へ
- 信用情報に傷がつく
任意売却のタイムリミット
競売開札の1〜2日前までに売買契約・決済を完了する必要があります。滞納開始から1年以内に動くのが理想です。
任意売却の流れ
- 相談・物件査定
- 債権者と交渉
- 売却活動
- 契約・決済
- 残債務の協議
必要書類
- 本人確認書類
- 登記簿謄本・売買契約書
- 督促状・住宅ローン返済予定表
- 印鑑証明書、委任状など
任意売却にかかる費用
- 仲介手数料(売却代金から控除)
- 抵当権抹消費用、印紙代
- 引越し費用(交渉により確保可)
競売開始からの流れ
- 競売開始決定通知
- 現況調査・公告
- 入札・開札・落札
- 明渡し命令・強制退去
任意売却後の引越し・再建
売却代金から引越し費用を確保できる場合もあり。生活再建のためには早期相談と無理のない予算で新居を選ぶことが大切です。
連帯保証人がいる場合
- 連帯保証人の同意が必要
- 信用情報にも影響が及ぶ可能性あり
- 事前に協力を得ることが重要
解決事例の紹介
任意売却で競売回避、高値売却、家族の再建、リースバックによる住み続けなど、多数の成功事例があります。
よくある質問(FAQ)【任意売却・差押について】
A1: はい、弊社への任意売却に関するご相談は無料です。任意売却が成立した場合、売却代金の中から仲介手数料や抵当権抹消費用などが配分されるため、基本的にお客様が新たにご負担いただく費用はございません。安心してご相談ください。
A2: 住宅ローンの延滞や債務整理同様、信用情報に事故情報が登録されるため、一定期間は新たな借入れやクレジットカードの利用が難しくなります。
A3: 通常の市場価格に近い金額で売却できることが多いですが、急いで売る場合や条件によっては安くなることもあります。競売よりは高値が期待できます。
A4: 売却代金から滞納分を清算することが可能です。事前に債権者や関係機関と調整が必要です。
A5: 名義人全員の同意があれば、離婚や相続が関係していても任意売却は可能です。
【横浜市】住宅ローンの返済が苦しいときの公的支援・相談窓口
1. 住居確保給付金(家賃補助)
離職や休業等で経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれがある場合に家賃相当額を一定期間支給。
2. 生活福祉資金貸付制度
低所得世帯や高齢者・障がい者世帯などに対し、生活費や住宅入居費などの資金を低利で貸付。
3. 横浜市勤労者生活資金貸付制度
横浜市内在住・在勤で同一勤務先に1年以上勤務している方が対象。生活資金等を低金利で融資。
4. 生活保護制度
生活に困窮し、他の支援策でも生活が維持できない場合に利用可能。
5. 一時的・緊急的な食支援
食料がない、購入資金がない場合に行政や支援機関が食料を提供。
6. 住宅ローン無料相談窓口
ファイナンシャルプランナー(FP)や銀行、不動産会社、住宅金融支援機構などで無料相談が可能。
7. 生活困窮者自立相談支援機関
各区役所の生活支援課などで生活全般の相談が可能。
8. 高齢者向け返済特例(住宅金融支援機構)
満60歳以上で返済が困難な場合、利息のみの返済に切り替えられる特例あり。
9. 横浜市役所・各区役所の福祉・生活支援窓口
生活困窮や住宅問題について総合的な相談が可能。
10. 神奈川県の生活困窮者支援窓口一覧
県内の各種支援窓口の連絡先をまとめた一覧あり。
具体的な申請条件や手続きは各制度・窓口で異なるため、早めに相談・問い合わせを行うことが重要です。
横浜市の不動産・地域情報
横浜市【区別】エリアガイド
【〇区】相続した実家、売却する?賃貸に出す?
◯区の賃貸需要、売却相場、空き家リスクなどを解説し、相続不動産の最適な活用法を検討するヒントを提供。
港北区の不動産相場と売却事例
最新の成約事例や公示地価データを基に、港北区の不動産市場動向を分析。売却戦略立案に役立つ情報を提供。
港北区の住みやすさ徹底解説
子育て環境・交通アクセス・商業施設など、生活者視点でのエリア情報を紹介。
港北区の空き家対策と活用方法
独自の空き家条例や支援制度、活用事例などを紹介。
港北区ハザードマップ解説
災害リスクをわかりやすく解説し、安全な不動産取引のためのポイントを提供。
横浜市の不動産お役立ち情報
横浜市の最新地価動向
市全体の地価推移を分析し、相続・売却の最適な時期を考察。
相続不動産の税金と手続きガイド
相続税・譲渡所得税・名義変更などの手続きをステップごとに解説。
空き家バンク制度とは?
市の制度や登録方法、メリット・デメリットを解説。
任意売却・競売の相談窓口
住宅ローン問題に直面した際に利用できる公的支援や相談先を紹介。
横浜市の再開発計画
将来性が期待されるエリアと不動産価値への影響を解説。
横浜暮らしの魅力
子育てしやすい街ランキング
教育・医療・公園などの情報から、ファミリー層に適したエリアを紹介。
シニア向け住み替え支援とバリアフリー
高齢者向け住宅や市の支援制度を紹介。
おすすめお出かけスポット30選
地元住民や観光客に人気のスポットを紹介。週末のお出かけガイド。
横浜の歴史と街並み
街の成り立ちや背景から、不動産価値に影響する要素を紹介。
交通アクセス徹底比較
通勤・通学に便利なエリアをアクセス時間・混雑状況で比較。
